同窓会会則

第1条 本会は山梨県立吉田高等学校 理数科 同窓会と呼ぶ。
第2条 本会は会員相互の親睦を図ると共に、地域の産業及び文化の発展に貢献し、併せて母校の事業を賛助することを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成する為に次の事を行う。
1. 同窓会の開催。
2. 会員及び母校生徒の奨学表彰。
3. その他必要と認めた事項。
第4条 本会員は住所、職業、及び姓名に変更のあった時はその旨を本会に通知する。
第5条 本会の会員を次の3種とする。
1. 正会員 吉田高等学校理数科の卒業生。但し、在学した事のあるものは会員の2名以上の推薦により、理事会の決議によって正会員となることができる。
2. 特別会員 母校現職員。
3. 名誉会員 母校に10年以上勤務した職員及び理事会の推薦する者。
第6条 本会には、必要に応じて支部を置くことができる。
第7条 本会に事務局を置く。
1. 事務局長 1名
2. 副事務局長 若干名
3. 理事 30名以内
4. 監事 1名
第8条 事務局の任期は、承認された総会の日から、次回の総会までとする。補選役員の任期は前者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
第9条 新事務局は事務局内において選任し、総会で承認をうける。
第10条 事務局長は本会を代表し、会を統括する。副事務局長長は事務局長を補佐し、事務局長に事故があった場合は代行する。
第11条 理事会は会長、副会長、理事、支部長で構成し、任務は次の通りとする。但し、会長は必要があるときは、顧問、参与を招集して拡大理事会を開くことができる。
1. 理事会は会長が召集し、事務局長が議長となり、会の重要事項を審議決定する。緊急必要な時は、総会にかわり決議することができる。
2. 理事会は半数以上の出席がなければ開くことができない。但し、緊急の場合はその限りではない。
3. 理事会は出席者の過半数をもって決議するものとし、可否同数の時は、議長が之を決める。
その他、本会の必要事項に関すること。
第12条 総会は本会の最高機関であり、予算決算の承認、会務の報告、その他重要事項を審議決定する。
第13条 年次総会は4年1回、12月に開き、会務の報告等を決議する。但し、この日に止むを得ない事情により開けないときは理事会の議を経て、変更することができる。
第14条 事務局長は理事の3分の1以上の要求があった時には理事会を開催しなければならない。
第15条 事務局長は必要に応じて、臨時総会を召集することができる。
第16条 事務局長は会員の3分の1以上の要求があった時には臨時総会を開催しなければならない。
第17条 総会の決議権は出席者の過半数をもって決議するものとし、可否同数の時は、議長が之を決める。
第18条 正会員は終身会費として入会金を納めなければならない。入会金の額は理事会において決定する。
第19条 本会の経費は入会金、寄付金、その他の収入を以ってこれに当てる。但し、総会の承認を経て、臨時会費を徴収することが出来る。
第20条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 本会則は総会に於いて出席者の3分の2以上の同意がなければ変更することが出来ない。
第22条 本会の個人情報保護方針については、別に定める。